2016年10月27日木曜日

住宅リフォーム等に関する支援制度について その①

今日、仙台の電力ホールで、
国土交通省による、
住宅リフォーム等に関する支援制度の
説明会に参加しました。

今回の住宅リフォーム等に関する支援制度を
説明させていただくと、

基本的に3つに分類されます。
さまざまな条件で補助金が支払われます。

今回の補助金の内容が細かいので
3回のブログに分けて、ご説明させていただきます。

今回のブログでご紹介するのが、
「住宅のエコリフォーム」の補助金です。




断熱改修・エコ改修を行うと補助金が出る制度です。

この制度には、条件があります。
下記の要件を全て満たす
リフォーム工事のみが対象となります。

①自ら居住する住宅について、
 施工者に工事発注して、エコリフォームを実施する事
つまり、賃貸住宅は対象外です。
住民票が必須提出書類なので、ごまかせません。
分譲マンションは対象になります。
後、DIYなど自分で行う工事も対象外になります。

②エコリフォーム語の住宅が耐震性が有する事
エコリフォームを行う住宅にも条件があります。
A 確認申請を提出してある住宅の場合、
昭和56年6月1日以降の建築確認済証が必須
B 確認申請を提出していない住宅の場合、
昭和58年4月1日以降である登記事項証明書が必須
A・Bどちらもない場合、
建築士が他申請を有することを確認した、
所得税等の証明書または本制度独自の証明書
または、今回のエコリフォームと同時に耐震改修を行う事

③補正予算成立日(2016年10月11日)と
 事業者登録した日(2016年11月1日以降)
 のいずれか遅い日以降に工事着手する事
 工事着手とは、リフォーム工事請負契約書の日付で判断
つまり、最短でも2016年11月1日以降の
リフォーム工事請負契約を交わした工事が対象になります。

弊社は、2016年11月1日に事業者登録を行います。
事業者登録が完了したらブログでお知らせ致します。

以上の要件を全て満たしたリフォームのみが対象です。
1つだけ対象外があるとNGです。

今回の「住宅のエコリフォーム」の制度は、
簡単にいうと「住宅エコポイント」を
いろいろな条件を付けて復活したような感じですね。

今回は、ポイントではなく、お金で戻ってきます。

過去のエコポイントは、
「窓一か所の断熱改修すれば補助金対象ですよ」
というのは無くなりました。
(だいたい窓一か所ぐらい断熱改修したって温かくなりません!)

補助額の合計で50,000円以上にならないと
今回の補助の対象外です。

例えば、
①開口部断熱改修の場合で、
補助金対象とするには、
掃き出し窓(幅1.7m×高さ2.0m)の場合、
3か所以上の断熱改修が必要になります。
腰窓(幅1.7m×高さ1.0m)の場合、
4か所以上の断熱改修が必要になります。

②屋根・天井の断熱改修だけを行っても
最大36,000円なので、対象外になります。
天井断熱改修+開口部断熱改修などを
他の断熱改修と組み合わせて、
補助金額50,000円を超えれば対象になります。

③設備エコ改修も同じです。
浴室改修で高断熱浴槽にしても
補助金額24,000円なので、
高断熱浴槽のみでは、対象外です。

あと、設備エコ改修で、よく間違われるのが、
太陽熱利用システムです。

太陽光発電システムではありませんので、
気を付けて下さい。

今回の断熱改修・エコ住宅設備は、
全て事務局に登録された製品のみが対象となりますので、
工事前に施工会社によく確認して下さい。

今後、リフォームをお考えの方には、
是非、活用していただきたい制度です。

最後に締め切り期限もあるので、ご注意下さい。
遅くても2017年6月30日までの
工事請負契約と交付申請で、締め切りになります。
予算がなくなり次第終了になりますので、
もっと早く締め切りになる可能性がありますので、

補助金を使いたい方は、お早めにご相談下さい。

次回のブログでは
「良質な既存住宅の購入」の補助金制度について
ご説明させていただきます。