2016年10月29日土曜日

住宅リフォーム等に関する支援制度について その③

前回のブログに引き続き、
住宅リフォーム等に関する支援制度についての
ご説明をさせていただきます。

今日のブログで、ご説明させていただくのが、
「エコ住宅への建替え」です。


この制度が一番ややこしいんです。

まず住宅の「建替え」が対象になります。
車庫・小屋・物置・離れは対象外です。

かつ、既存住宅にも条件があります。
既存住宅が耐震性を有しない住宅でないと対象外です。

この制度のみ、昭和56年6月1日以降の住宅でも
3.11東日本大震災で被災した住宅で、
「全壊」の罹災証明書を交付された住宅か、
「大規模半壊」「半壊」の罹災証明書を交付され、
かつ、公費解体したことを証する
市町村の書面を提出された方も対象になります。

別敷地での建替えも対象になるので、
避難されている方も対象になる可能性があります。
(原発近辺の立ち入り禁止区域の場合は、公費解体が行われておりません。)

建替えで新築する住宅にも、もちろん条件があります。
この条件によって、補助金額が変わります。
より良い性能の住宅には多く補助金が支払われます。
弊社で手掛けている住宅は、
最高の50万円対象になります。

最後に対象期間ですが、

補正予算成立日(2016年10月11日)か
事業者登録した日(2016年11月1日)以降に
エコ住宅新築工事着手となります。

対象の既存住宅の解体工事は、
東日本大震災での対象住宅以外は、
2015年10月12日以降に解体した住宅が対象です。

新築工事着手は
工事請負契約の締結日
又は、確認申請済証の日で判断するそうです。

遅くても2017年6月30日までの
工事請負契約と交付申請です。
予算がなくなり次第終了になりますので、
もっと早く締め切りになる可能性がありますので、

補助金を使いたい方は、お早めにご相談下さい。

以上が今回の補助金の内容です。
3回のブログに分けて、ご説明させていただきました。

今回の補助金をまとめると、

耐震性を有しない住宅には、
エコリフォームしても、補助金は出さないし、
中古住宅としても、そのままでは流通しにくくなり、
だったら解体して建替えれば、補助金を出す。

こんな感じですかね~

この手の補助金は、あっという間になくなります。
過去のエコポイント等の補助金は、
申込殺到で前倒しで終わりました。

「うちは対象になるのかな~」
と疑問に思われている方は、
お気軽に弊社までご相談ください。