2016年10月28日金曜日

住宅リフォーム等に関する支援制度について その②

昨日のブログに引き続き、
住宅リフォーム等に関する支援制度についての
ご説明をさせていただきます。

今日のブログで、ご説明させていただくのが、
「良質な既存住宅の購入」です。

既存住宅を購入する方が対象となる制度です。
既存住宅なので、新築はもちろん対象外です。
(注文住宅・建売どちらも新築は対象外です。)


この制度で言う「若者」とは、
2016年10月11日(第2次補正予算が確定した日)で
40歳未満であることらしいです。
(住民票添付なので、嘘は絶対ばれますよ)

この制度の補助対象要件の
「インスペクションの実施」とは、
建築士が「既存住宅インスペクションガイドライン」に
沿って実施する既存住宅の現況調査です。

どんな部分を調査するのかというと
既存住宅インスペクションガイドライン」の
別紙に記載されていました。
もっと細かい規定がありますが、
大まかには、以上の部分を調査します。

次に既存住宅売買瑕疵保険が
付保されるものであること
これは主に不動産業者が加入している瑕疵保険で
弊社はまだ加入しておりません。
今後、必要な時期に加入する予定です。

インスペクション実施後、エコリフォームを行い
エコリフォームに基づいた補助金が支払われるます。
エコリフォームについての説明は、
以前のブログをご覧ください。
http://kannojuken.blogspot.jp/2016/10/blog-post_27.html

この制度でも中古住宅に条件が付けられています。
「耐震性を有していること」です。

エコリフォームでもこの条件が付けられていました。
なんで昭和56年6月1日前後で違うのか?
簡単に言うと、昭和56年6月1日前の住宅は、
基礎に鉄筋を入れる義務がありませんでした。
つまり無筋基礎です。
今じゃ考えれられないですけどね。

平成12年6月前までの住宅も
耐力壁や構造体の考え方も、
今とは全然違かったんですけど、
詳しくは、別の機会に掲載させていただきます。

最後に対象期間ですが、
補正予算成立日(2016年10月11日)以降に
売買契約を締結し、
事業者登録した日(2016年11月1日)以降に
既存住宅を引渡しをうけるものであることだそうです。

遅くても2017年6月30日までの
売買契約と交付申請で、締め切りになります。
予算がなくなり次第終了になりますので、
もっと早く締め切りになる可能性がありますので、
補助金を使いたい方は、お早めにご相談下さい。

この制度もいろいろと条件があり、
該当する方が限られてきますね。

昨日、今日と
「既存住宅のエコリフォーム」
「既存住宅の購入」
とご説明させていただきましたが、
どちらも新築は対象外でした。

明日は、新築の補助金のご説明です。
「エコ住宅への建替えに対する支援制度」
のご説明をさせていただきます。